※上記に記載のない項目でも
殆どの事は調査可能です。
是非、ご相談ください。

多くの探偵社・興信所では事前の
調査を行わない所が多いようです。
最低限、事前に調査する事です。
こうした事前調査を行う事により、
調査方法の取り決めや、連携シミュ
レーションが行える為、調査を成功
させる事は勿論、発覚の確率を
最小限に抑える事が可能になります
弊社では、この様な事前調査も全て
無料オプションサービスに入って
おり完全無料で行っております。
追跡保障(こちらの過失による尾行
失敗や重要な証拠撮影の撮影ミス
があった場合、全て無料)や、
調査完了後のアフターケア
(弁護士やカウンセラー等の紹介)
も無料オプションで行っております
-お見積もりについて-
近年、探偵・興信所の中に車両費、
機材費、報告書作成費等を別途
有料経費としてHP上に載せている
料金に加え見積もりや契約時に
何十万も上乗せ請求するという
手口が増えております。
弊社のお見積りは全てHPに記載し
てある料金表で行っておりますので
一切の上乗せ請求は御座いません。


浮気調査、結婚調査、ストーカー
対策、企業調査等、弊社では
各種専門の講師陣による、月に
1度、各種項目ごとの無料
セミナーを、開催しております。
定員数(50名)には限りが
御座いますので、お早めに
ご予約下さい。
※尚、セミナー終了後、各種専門の
相談員が個別にて、アドバイスや
ご相談・ご質問等を無料にて
お受けする時間も設けております。
セミナー募集の応募はこちらまで
03-6674-1261 月曜~金曜の
午前11~午後8時まで
ご予約、ご質問、開催日時等、
詳しい内容に関しましては
無料セミナー本部
担当「坂井」までご連絡下さい。


この法律は、探偵業について必要な規制を定める事により、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資する事を目的とする。
次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
前条第一項の規定による探偵業の届出をしたのもは、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令に於いて禁止又は制限されている行為を行う事が出来る事となるものではない事に留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害する事がない様にしなければならない。
探偵業者は、ご依頼者様と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該ご依頼者様から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為の為に用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させる為、必要な教育を行わなければならない。
公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合に於いて、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべき事を指示する事が出来る。
この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせる事が出来る。
第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、全三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内に於いて政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営む事が出来る。
この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。